2018-04-17 第196回国会 参議院 総務委員会 第6号
○政府参考人(稲山博司君) ミサイルでございますとか、あるいは突発的に発生いたしますいろんな緊急対処事態のような事態に際しまして、的確にまた迅速に国民保護のための措置を実施するために平素から十分訓練をしていくことが言うまでもなく重要でございます。 いろんな国と地方公共団体による国民保護共同訓練ということでは、二十九年度、国と共同で二十九件実施しています。
○政府参考人(稲山博司君) ミサイルでございますとか、あるいは突発的に発生いたしますいろんな緊急対処事態のような事態に際しまして、的確にまた迅速に国民保護のための措置を実施するために平素から十分訓練をしていくことが言うまでもなく重要でございます。 いろんな国と地方公共団体による国民保護共同訓練ということでは、二十九年度、国と共同で二十九件実施しています。
国民保護法におきましては、武力攻撃事態とか緊急対処事態が発生した場合に、国と地方公共団体が連携して避難など国民の保護のための措置を講ずるということになっております。このため、国が定めます国民の保護に関する基本指針というものに基づきまして、都道府県は国民の保護に関する計画を作成をいたします。
私も今回質問するに当たって調べさせていただいたんですけれども、国民保護法という枠組みで、武力攻撃事態や緊急対処事態については国民が保護されている、そういう枠組みが動くことになっているそうでございます。
○稲田国務大臣 今委員が御指摘になったように、嘉手納基地にミサイルが着弾した場合の周辺住民の避難については、沖縄県が定める国民保護計画に基づいて、沖縄県が国と協力しつつ住民の避難を実施いたしますが、防衛省・自衛隊も、被害状況に応じて、武力攻撃事態等または緊急対処事態が認定されていない場合、自衛隊法第八十三条に基づく災害派遣、武力攻撃事態等または緊急対処事態が認定された場合、自衛隊法第七十七条の四に基
そういった意味で、先ほど来言っておりますように、犯罪として国内治安の維持の問題として処理すべき法律上の問題もありましょうが、特に、大規模テロによって国家機能を喪失させるようなものが行われる、これは、現行の武力攻撃事態対処法制の中でも緊急対処事態というものがありまして、これによって、破壊工作が日本において行われている、それについては緊急対処事態で対応するということで法律が整備されております。
テロはあくまで緊急対処事態であり、法律に基づき、犯罪として警察が対処すべきであります。 最後に、一票の格差問題について、手短に意見を述べます。 一票の格差問題の本質は、憲法が求める選挙人の投票価値の平等、すなわち一票の価値の平等をいかに実現するかという問題であります。
少し歴史を振り返りますと、平成十六年に、いわゆる武力攻撃事態対処法というのが成立して、その中に、原発施設への大規模テロ等に関して、それを想定した形で、いわゆる緊急対処事態というのもその法律の中に盛り込まれたというのは御承知のとおりだと思うんですね。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) このシミュレーションにつきましては、先ほど申し上げましたように、各種テロや武装グループによる攻撃など緊急対処事態を主として、警察、消防、自衛隊など関係機関が参加した総合的な訓練を行っております。
このうち、国民保護共同訓練については、各種テロや武装グループによる攻撃など緊急対処事態を主として、警察、消防、自衛隊など関係機関が参加した総合的な訓練を行っておりまして、原発に対するテロ攻撃を想定した訓練も行っております。
第二十四条、緊急対処事態その他の緊急事態への対処のための措置、ここにも同じようなことが書かれているんです。緊急事態に的確かつ迅速に対処する、そして、次に掲げる措置その他の必要な措置を速やかに講ずる、最後の三番目、警察、海上保安庁と自衛隊の連携の強化。ずっと言ってきているんですよ。だけれども、体制は変わらないんです。
○大庭政府参考人 国民保護法は、武力攻撃が発生した事態、あるいは今ありましたような武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷するような事態が生じた場合に、国民の生命、身体、財産等を保護するために適用されるものでございまして、今のような事態が、事態対処法に基づく武力攻撃事態等、あるいは緊急対処事態と認定された場合には、国民保護法に基づき原則対処することとなります。
そこには国民保護法また災対法による対応を考えておられると思いますけれども、原子力事業所に対するテロ等の破壊活動等、外部的要因を直接の原因とする場合は、武力攻撃事態対処法による緊急対処事態対処方針また緊急対処事態対策本部の設置が閣議決定され、それにより国民保護法による緊急対処保護措置が実施されるというふうに思いますけれども、こういう場合、原子炉の運転等に起因する原子力緊急事態というものを来していれば、
そういうこと、例えば緊急対処事態に当たるようなものでございます。ですので、そうなりますと、認定をした上で、国民保護の法制の世界で対応することになると承知をしております。 以上でございます。
これは、緊急対処事態、テロ事態についても国民保護計画が作られるわけでありますが、これを作るために国の方で基本指針というのを閣議決定しております。この基本指針を受けて国民保護計画を作っていただいておりまして、その中で避難のさせ方についても極力計画に盛り込んでいただくということで、当時、消防庁におきましてもモデル計画をお示しして計画策定に資するようにしたところでございます。
○政府参考人(大石利雄君) 原発テロで原発災害が発生した際に、緊急対処事態に認定される場合には国民保護法に基づく仕組みが発動されます。これによりまして、市町村長は消防を活用しながら住民の避難誘導を行うことになっています。
○政府参考人(大石利雄君) 国民保護法は、武力攻撃事態、それから武力攻撃に準ずる緊急対処事態、テロ等の事態に国民を安全に避難させ、そして救援を行い、災害を最小限にとどめるための法律でございまして、地方公共団体の果たす役割はその中で非常に大きいものがあります。また、消防も避難誘導等において大きな役割を果たすことになっています。
○政府参考人(大石利雄君) 緊急対処事態の認定というのは閣議で行われます。テロ等の緊急対処事態ということの認定がなされますと、このことを国民に対して知らしめると。警報を行い、そして避難の指示が出されます。そういう過程の中で地方団体が果たす役割は非常に大きいわけでありまして、きちっと情報は伝えられると、このように考えております。
そして、そこで国民保護法制、国民保護法は発動しないかとの御質問でございますが、当該事態が国民保護法が適用される緊急対処事態等に当たるか否かについては現段階で言及することは差し控えたいと思いますが、そうした事態の認定を行う必要があるということでございます。
○佐藤正久君 防衛大臣御存じのように、原発のテロ、これは緊急対処事態に認定される可能性があります。事態が認定されたら、国民保護等派遣は自衛隊に命令される可能性があります。まさに防衛大臣の所掌なんですよ。この場合、場合によっては海上保安庁じゃなくて海上自衛隊、海から救出もあるかもしれない。さらに、この若狭地方というのは国道二十七号線一本なんですよ。
弾道ミサイルは緊急対処事態で対応できるんですよ。災害派遣は非常に弱い。上から落ちてくるかもしれない、そのときは、どうしても国民の立場からすると、国民保護等派遣ということもやっぱり議論しないといけないんですよ。 今言ったこの弾道ミサイル対処あるいは人工衛星対処、これは本当に今、法のやっぱり整理をもう一回やらないといけないところなんですよ。大臣、どう思いますか。
○国務大臣(田中直紀君) 国民保護法の派遣については、前提が武力攻撃事態あるいは緊急対処事態ということの認定が必要なわけでありますが、今回についてはそういう認定をしておらないということで、この適用はしないということでございます。
○竹本委員 緊急事態という言葉は法律用語で、実定法ではいろいろ出てくるんですけれども、ちょっと思いつくだけでも、緊急対処事態、これは事態対処法の大規模テロのケースですけれどもそういう言葉がありますし、原子力緊急事態宣言、これは原子力災害対策特別措置法であります。それから、災害緊急事態の布告というのは、これは災対基本法であります。
例えば、緊急対処事態というものがあります、緊急事態対処法。その中には、敵のミサイルとか航空攻撃によって原発がやられてしまったという、それに基づいて国民保護法制というものがあって、その中に百五条以下、まさに今回福島で起きたようなことを全部やることは全部書いてはあるんですよ。ところが、それは、原発は今回自然災害という部分が起因のためにこの国民保護法制が使えなかったと。
○佐藤正久君 やっぱりこの辺りをしっかりしておかないと、これから武力攻撃事態とか緊急対処事態、国民保護法制が動いたときに本当に訳が分からなくなっちゃいますよ。それは自民党も含めて、反省も含めて、やっぱりこの辺り、こういう緊張が高まった大きな災害あるいは大規模なテロ、いろんなものができ上がるでしょう。そこをしっかりしておかないと、本当分からない。
○佐藤正久君 大臣から、攻撃があった場合はこれは我が国領土に対する攻撃であり、武力攻撃対処事態と、あるいは緊急対処事態に認定される可能性があるという答弁をいただきました。 それでは、外務大臣、その場合、これは日米安保の五条事態でしょうか。
ということは、日本の領土にミサイル攻撃がなされたと、これは今まで政府が言う武力攻撃事態あるいは緊急対処事態というふうに認識してよろしいでしょうか。